建物の面積について

古民家鑑定において建物面積の記入項目がありますが、建物の大きさを表示するには建築面積と床面積と二つの面積がありますが、混同して記載されている場合もありますので再度その違いについて説明させて頂きます。

 

 

建築面積

建築面積とは、建物を真上から見たときの水平投影面積のこと。1階より2階の面積が大きい建物の場合は2階を地面に投影した面積となる。外壁や柱の中心を基準に算出し、通常軒や庇は建築面積に含まないが、外壁の中心線から1m以上突き出した場合には、その先端から1m引いた残りの部分は建築面積に算入する。また、玄関久などで、柱を立てた場合、柱の中心で囲まれた部分も建築面積に算入する。更に、床から30センチ以上の高さの位置で、壁からの出が50センチ以下の「出窓」は算入されませんが、それから外れる出窓は算入されます。

 

建築面積は建築基準法により規定されていて、建ぺい率を計算するときの基準に使われます。建築面積は一般的に「建坪」と同じように使用される場合があります。しかし、「建坪」は1階部分の床面積のことを呼び、建築面積と同じように使っているいますが、厳密には違います。

 

 

1階床面積 

床面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定されており、

建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされている。建築物の壁、扉、柱などの区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、ピロティ、ポーチ等で壁、扉、柱等が無い場合には当該部分が居住などの屋内的用途に供する部分かで判断する。通常はピロティ、ポーチなどは算入しない。吹きさらしの渡り廊下の場合は外気に有効に開放されている部分の高さが1.1m以上あり、かつ天井高さの1/2以上である廊下については幅2mまでの部分を床面積には算入しない。出窓も算入しない。建物内にある車庫については床面積に算入する。(建築基準法においては、延床面積の1/5までは算入しないという規定があるが、古材鑑定においてはこの規定は用いない)

 

2階床面積

階段については各階の床面積に算入する。

斜めの階段部分も水平の床として計算し、階下に降りても、上がっても、その階でフラットな 床として計算します。ただ、最後の階に登るだけで、最後の階からさらに上の階に登らない場合は、半分だけ参入します。1階の階段の下部を利用しない場合は、階段部分を1階の床として扱い、その上部は吹き抜け部分として、床面積には算入しません。逆に言えば1階は床下を利用する場 合には、二重に面積として計算することとなります。 

ベランダは屋根の無い場合算入しないが、屋根があっても奥行き2mまでは算入しない。

 

小屋裏面積

小屋裏については平均天井高さが1.4m以上の場合に算入します。小屋裏の平均の天井高さの求め方は、部屋の容積/床面積=平均天井高となります。床面積算入に関しては建築基準法上ではロフトなどの規定では階下(多くは2階部分)の1/2までの床面積以内、最高高さが1.4m以内であれば床面積に算入しないという規定等があります。

 

 

確認の方法は、建築確認済証、登記簿謄本を所有者に事前に準備して頂きそれを参照するのが早いのですが、厳密には、確認済み証はほとんどの場合古民家ではありませんし、登記簿謄本も増築部分などが含まれているか確認が必要ですのでもっとも簡単で確実な方法はやはり図面を起こして実測調査をおこなう必要があります。