八の十八 鑑定書の見方と所有者への説明内容


P590 古民家鑑定は調査して鑑定書を発行する事が目的ではありません。鑑定書を所有者に見せて説明し、今後その建物をどうして行くかの方向性を決めるのが真の目的です。鑑定書を所有者に渡す時にしっかりとした調査の報告をする共に、今後の計画についてもじっくりと話し合いましょう。


古民家鑑定書の製作の流れは、

 

1、調査対象となる建物が伝統構法の建物か在来構法の建物かを判別

 

2、鑑定調査票をインターネットからダウンロードし、鑑定調査の日程をユーザーと打ち合わせの上、訪問し鑑定調査を実施します。調査前にお客様確認書を説明し、お客様からサインも頂きます。


3、鑑定調査時に写真撮影と間取りの作成もおこないます。

 

4、鑑定調査料はユーザーから直接集金して、鑑定士にて領収書を発行します。10万円(消費税別途)

 

5、鑑定書発行費用を地域の協会団体へ振込、調査票、写真、間取りを連絡の提出します。(調査票はデーターでの提出です。紙資料では提出出来ないので注意が必要です。)鑑定書は提出から約1週間~2週間後に受け取れます。内容を確認し、捺印の上依頼者へ提出します。


鑑定結果鑑定結果には物件の所在地や鑑定を行った日とともに鑑定結果が

 

残念ながら再生は難しいようです

 

伝統資材買い取りでの解体が可能です

 

伝統資材の再活用が可能です

 

コストがかかりますが再生可能です

 

再生移築が可能です

 

現状のまま維持可能です

 

の6段階で表示されます。下に行く程評価は高くなります。


古民家鑑定書で記載される金額は、宅地建物取引業法第34条の2第2項及び、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産の鑑定評価書では無いという事で一般社団法人住まい教育推進協会独自の古民家のリユース促進のために定めた判断基準に沿って価値を表したものですので、古民家売買の為の法的証明などにはご利用いただけませんが、古民家の価値を経済性の側面からだけでなく、伝統的な建築様式で文化的、環境的に残すべきものとして考える機会となるものだと理解してください。


古民家鑑定書は教本には1冊と書かれていますが、製本されたお客様用が1通に協会と鑑定士の保管用がそれぞれコピーされた物が渡されます。